中国の武漢市を中心に新型コロナウイルスの感染が拡大している問題で、政府は28日、対策強化のために同ウイルスを感染症法の「指定感染症」に指定する政令を閣議決定した。指定感染症に位置づけることで、感染が疑われる人を入院させたり、就業制限することなどが可能になる。2月7日から施行される。
指定感染症には、「国民の生命と健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症」が指定され、第1類~第3類感染症と同等の措置を実施できる。
具体的には、都道府県知事が必要と判断した場合、感染が疑われる人に対する入院措置と医療費の公費負担のほか、就業制限などが可能となる。
* 全文閲覧には 薬事日報 電子版 » への申込みが必要です。