政府は10日、新型コロナウイルスの感染拡大によるマスクの高額転売に対応するため、国民生活安定緊急措置法の一部を改正する政令を閣議決定した。家庭用や医療用などの衛生マスクを「生活関連物資」に指定することで、ドラッグストア等で購入したマスクを購入価格以上で転売することを規制する。15日から施行し、違反した場合は懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金を課す。今回の法改正は、転売による経済的インセンティブを制限することが狙い。消毒液など需要が高い他の衛生用品の転売については、「現時点では規制を検討していない」(経済産業省)としている。
全国でマスクの品薄状態が続く中、市場価格より高額で転売するケースが続出し、供給不足に拍車をかけているとの指摘が国民から相次いでいる。
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