中央社会保険医療協議会は4月24日、オンライン上で総会を開き、インターネットや電話を利用して薬学的管理指導を行った場合、在宅患者訪問薬剤管理指導料に代わり、「薬剤服用歴管理指導料」を算定可能とする案を了承した。新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた臨時的措置で、薬剤師が患者に訪問の医療上必要性を説明した上で、それでも拒否された場合の対応と位置づけている。
訪問薬剤管理指導では、患者宅で服薬指導、薬剤保管状況や残薬の確認などを行うことにより、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定できる。
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