新型コロナウイルス感染症の重症化予防としてポビドンヨードを含むうがい薬がオークションやフリマアプリなどで販売されている問題に対し、厚生労働省は5日の事務連絡で、各都道府県の薬務課に対し、医薬品の販売業の許可なく販売しないよう改めて監視指導の徹底を求めた。
ポビドンヨードうがい薬は第3類医薬品に該当し、これら製品を医薬品の販売業許可なく販売することは、医薬品医療機器等法に違反する行為となる。
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新型コロナウイルス感染症の重症化予防としてポビドンヨードを含むうがい薬がオークションやフリマアプリなどで販売されている問題に対し、厚生労働省は5日の事務連絡で、各都道府県の薬務課に対し、医薬品の販売業の許可なく販売しないよう改めて監視指導の徹底を求めた。
ポビドンヨードうがい薬は第3類医薬品に該当し、これら製品を医薬品の販売業許可なく販売することは、医薬品医療機器等法に違反する行為となる。
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