厚生労働省は8日、医薬品医療機器等法の施行規則を一部改正する省令案を公表した。都道府県による地域連携薬局と専門医療機関連携薬局の認定制度について、地域連携薬局では地域包括ケアシステムの研修を修了した常勤薬剤師を一定数以上配置すること、専門医療機関連携薬局では癌に関する専門性の認定を受けた薬剤師の配置などを認定基準とした。11月6日まで一般からの意見募集を行っている。
改正薬機法では、患者が地域で療養環境を移行する場合でも安全で有効な薬物療法を切れ目なく受けられることを目指し、都道府県知事の認定によって地域連携薬局、専門医療機関連携薬局の名称を表示することが可能となる。
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