◆医薬品医療機器等法で8月施行予定の認定薬局関係の改正省令が公布された。地域連携薬局では常勤薬剤師を半数以上配置し、病院薬剤師などに薬剤使用情報を月平均30回以上報告・連絡するなどの認定要件を設けられた
◆患者自身が自分にふさわしい薬局を選択できるよう機能別の薬局が新たに位置づけられた意味は大きい。医療提供施設と連携し、地域での入退院時や在宅医療に対応する薬局を増やしたいとの狙いもあるが、認定基準のハードルが高いと感じている薬局もあるようだ
◆健康サポート薬局の認定申請が伸び悩んでいるように、地域連携薬局についても同じ状況が起こらないか心配する声もある。しかし、認定基準のハードルが高いか低いかの議論は、患者が安心して医薬品を服用するための制度の趣旨とはややずれた議論ではないか
◆認定取得がゴールではなく、患者に価値を提供するためのスタートと捉えるべきだろう。多くの薬局が高い意識を持って地域連携薬局を取得し、患者から評価される存在になってほしい。
認定取得はゴールではなく、スタート
2021年02月15日 (月)
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