厚生労働省は、歯科医が新型コロナウイルスワクチンの接種を行う場合の法的位置づけを、26日付の事務連絡で示した。歯科医が筋肉内注射することは医師法に反する一方、養成課程等で知識を身につけていることなどを踏まえ、一定条件を満たせば違法性はないとした。
事務連絡は23日に行われた厚労省懇談会の検討結果を踏まえたもの。現在、予防接種で使用されている米ファイザーの新型コロナウイルス感染症ワクチンは筋肉内に注射する必要があるが、「医行為」に当たるため、歯科医師が行うことは医師法第17条に違反する。
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