「1人薬剤師」は不可
厚生労働省は9月30日、医薬品医療機器等法施行規則を改正し、薬剤師の自宅など薬局外でオンライン服薬指導を行うことが同日から可能となった。薬局で調剤を行う人を1人以上配置して相互に連絡が取れること、薬局が開局している時間帯に限定して実施することなどを要件に設定。今回の改正により、薬剤師のテレワークを可能とする働き方改善や患者の利便性向上につなげたい考えだ。
薬機法施行規則では、オンライン服薬指導の具体的な実施要件を示している。今回の改正により、薬局薬剤師によるオンライン服薬指導について、「患者の求めがある場合または患者の異議がない場合は、薬局以外の場所でも可能」とした。
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