厚生労働省は6日付の通知で、複数の医薬品卸売販売業者で設置する共同配送センターについて、コンピューターシステムで医薬品を区別可能など一定要件をクリアした場合は各業者の営業所が明確に区別されれば、国の薬局等構造設備規則を満たすとの見解を示した。同システムに対するリスク評価の実施や、予想される事故・事件等に対して全業者が責任を追うことなどを要件としている。
薬局等構造設備規則では、各業者の営業所が明確に区別されていることを求めているため、今回の通知で同規則に則った共同配送センターにおける管理のあり方を周知した。
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