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【厚労省】第1類薬、2割が説明なし‐新販売制度の覆面調査結果公表

2010年06月18日 (金)

 厚生労働省は18日、改正薬事法の定着状況を把握する覆面調査の結果を公表した。それによると、薬剤師に取り扱いが限定されている第1類薬では、約半数の薬局が文書を用いた説明をしておらず、約2割の薬局・薬店は全く説明もしていなかった。特に、チェーン店以外の「独立店」では、名札の着用も含め、改正薬事法の遵守率が低い傾向が見られている。この結果を受け厚労省は、自治体を通して薬局の薬事監視・指導を徹底する考えを示した。

 調査は、民間のマーケティング会社、インテージリサーチの調査員に委託し、1~3月にかけて全国3991店を対象に実施。調査員が一般消費者を装い、店舗状況や従事者の対応などをチェックする、覆面調査の形式で行われた。

 新販売制度では、第1類薬を販売する際、医薬品の効果や副作用などを記した文書を用いて、購入者に説明することを義務づけているが、第1類薬調査の対象となった1949店舗のうち、適切に対応していた薬局は50・5%だった。

 また、文書を用いずに口頭のみで説明した店舗が22・5%、文書のみを渡して済ませるケースが7・1%あった。「購入時に説明自体がなかった」店舗は19・8%に上った。

 第1類薬購入時の情報提供者は、「薬剤師」が70・4%だった。しかし、23・4%は名札未着用のため、資格者が確認できなかった上に、販売資格のない登録販売者が対応したケースが3・3%、一般従事者が販売した店舗も2・9%あった。

 全店舗を対象に、従事者の名札着用の有無を調べた結果では、「全員が名札をつけていなかった」店舗が28・1%あった。これらの店舗を経営形態別に見ると、「チェーン店」は名札をつけていない割合が1・8%だったのに対し、チェーン店以外の「独立店」では52・4%と、遵守率が低かった。

 調査では、「チェーン店」を日本ドラッグストア協会の正規会員企業および、スーパーマーケット22店舗、ホームセンター9店舗の直営店、それ以外の店舗を独立店と定義している。

 名札の着用が徹底されていなかった店舗では、店舗内の掲示や、リスク分類ごとの医薬品の陳列、医薬品購入時の情報提供の遵守率も低い傾向にあった。

 厚労省は、名札の有無が、新販売制度を理解しているかどうかのバロメーターになっているかもしれないと分析している。

 また、改正薬事法では、第3類薬以外は原則として郵送などで買えなくなった。しかし、郵便等販売に関する調査では、一般客を装った調査員がインターネットのサイトや電話を通じ、第1類薬と第2類薬の購入を試みたところ、10件中6件で購入することができた。

 今回の調査結果について厚労省は、「改正薬事法施行から9カ月経った時点での調査なので、まだ白黒をつけられる段階ではない」とした。ただ、「一部で変なことをやっているところもある」とし、薬事法の規定があまり守られていなかった独立店を暗に示唆。薬局への指導を徹底する考えを示した。

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