日本薬剤師会の定める「基準薬局」制度の実施要領(いわゆる認定基準)が改正される。8、9月をメドに「方向性を打ち出す」ことが児玉孝日薬会長から示された。11日に開かれた都道府県会長協議会の質疑で、「先の総会では執行部から各県薬剤師会に任せるとあったが」との問いに、生出泉太郎副会長の「これまでの基準薬局は変える時期に来ていると思う。『日薬会員薬局』など、日薬会員が見えるようにしていきたい」との発言に対し、児玉氏が「基本的な方針は示したい」と補足した上で、その公表時期に言及したもの。
基準薬局制度は1990年に制定され、直近では07年4月に全面改訂されている。日薬が同制度の実施要領を示し、これを見本として各都道府県薬が各地域独自の環境を配慮した上で、それぞれの県薬が会員薬局を認定する方式を採っている。
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