後天性免疫不全症候群(エイズ)に関する特定感染症予防指針(告示)など4つの予防指針に関わる告示の改廃制定が行われ、10日官報に告示された。
このうち「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針」は同日の厚生労働省告示第294号で全部改正された。
「性感染症に関する特定感染症予防指針」(平成12年厚生省告示第15号)は厚生労働省告示第295号で一部改正された。
このほか「急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針」(厚生労働省告示第296号)が新たに制定されるとともに、「インフルエンザに関する特定感染症予防指針」(平成11年厚生省告示第247号)が廃止された。
「特定感染症予防指針」は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第11条で、特定の感染症について作成し、公表すると定められている。
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