美容医療を行う場合に診療録に記載されるべき内容を明確化する医師法施行規則と歯科医師法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集(パブリックコメント)が16日から行われている。締め切りは3月17日23時59分。
医師法第24条第1項及び歯科医師法第23条第1項の規定に基づき、医師又は歯科医師は、「診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない」とされており、その記載事項としては、医師法施行規則第23条及び歯科医師法施行規則第22条において、(1)診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢、(2)病名及び主要症状、(3)治療方法(処方及び処置)、(4)心療の年月日――が定められている。
パブコメ資料によると、令和6年6月から厚生労働省医政局の「美容医療の適切な実施に関する検討会」で、「美容医療を行う医療機関では診療録に記載する必要のある事項が適切に記載されていない事例があり、保健所等における問題事例の把握を困難としている」などと報告された。これを踏まえ、同年11月にとりまとめられた同検討会報告書では、「厚生労働省において、保健所等が立入検査等を行った際に指導等に実効性を持たせる観点から、診療録について、患者の主訴や希望する処置といった各診療の実態を確認するために必要な内容を記載させる必要がある」と提言された。
一方で、美容医療以外の一般の医療は、客観的に確認することができる患者の症状に基づいて治療が選択されるのに対し、美容医療は、患者の個人的・抽象的な要望・悩みを把握した上で治療が選択されるという特性があることから、そのような「特性を踏まえ、今般、美容医療を行う場合に診療録に記載されるべき内容を明確化する省令改正を行う」こととなった。
具体的には、医師法施行規則第23条第2号及び歯科医師法施行規則第22条第2号において規定している記載事項「病名及び主要症状」について、美容医療を行う場合にあっては、患者の主訴や希望する治療の内容が含まれる旨を明確化する」などの改正を行うという提案である。
改正施行規則の公布日は3月予定で、施行期日は公布日。
関係部署は、厚生労働省医政局医事課、厚生労働省医政局歯科保健課。
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