医薬品医療機器等法で指定された処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売(零売)に関する民事訴訟の第7回公判が2日に東京地方裁判所で開かれ、原告・被告(国)共に追加の主張や釈明がなかったため、昨年5月の初公判から1年余りに及んだ審理が結審した。判決は9月18日に言い渡される。原告側は公判後、「全国の零売薬局が事業を継続できるかどうかに関わる大事な判決となる」とコメントした。
公判後に会見した原告側訴訟代理人の西浦善彦弁護士は、来年5月までに予定される改正薬機法の施行を念頭に、「例えば、明日に改正薬機法が施行されても、今日時点での権利状況について(過去に遡って)判断されるため、今日の結審の意義は大きい。施行前に司法の判断をもらえる状況を作ることができて良かった」と強調。「処方箋医薬品以外の医療用医薬品が処方箋なしでも販売できるかどうかの回答が9月に出る。全国の薬剤師の職能に関わり、国民に影響があるとの理解のもとで判決を出してほしい」と述べた。
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