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【財政審】後発品拒否に一定自己負担‐薬局が生活保護の服薬管理を

2016年11月02日 (水)

 財務省は10月27日、来年度の予算編成に向け、後発品の使用を拒否する生活保護受給者に対し、先発品との差額について一定の自己負担を求める案を、財政制度等審議会財政制度分科会に示した。生活保護制度を悪用して、C型肝炎治療薬をだまし取った不正も見られることから、自治体で生活保護受給者への薬の二重支給の発見に努めると共に、薬局を通じた生活保護受給者の服薬管理を徹底させるよう改善策を提案した。

 生活保護受給者の医薬品の使用に関しては、後発品の使用が可能であると医師が判断した場合、後薬品の使用を原則としているが、昨年度に一般名処方が行われた医薬品において、後発品を調剤しなかった理由で「患者の意向」が67.2%と、約7割の患者が意図的に後発品を拒んでいる実態が浮き彫りとなった。


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