厚生労働省は1日、輸血用血液製剤について肝炎ウイルスに感染、発症した場合、適切な処置を行うことなどを医療機関に周知するよう求める通知を都道府県に発出した。先月31日の血液事業部会運営委員会で、抗癌剤で治療中の患者が輸血用血液製剤を投与された後にE型肝炎ウイルスに感染し、劇症肝炎で死亡した事例が報告されたことを踏まえた対応。
通知では、肝炎ウイルスの感染が疑われる場合は、患者の輸血前後の肝炎ウイルスマーカー検査を行い、経過観察を行うことを求めると共に、感染が認められたり、症状が現れた場合は適切な処置を行うこととし、原疾患の治療のために免疫系の抑制を伴う処置が必要な場合は、肝炎ウイルス感染による肝障害などのリスクを適切に考慮するよう求めた。
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