
厚生労働省は3月29日に都内で開いた「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」で、オンライン診療による緊急避妊薬の処方を条件付きで認める方向性を確認した。十分な知識を持った医師による説明や、服用後に妊娠していないかを確認するための3週間後の産婦人科受診、処方箋を持って行った薬局の薬剤師の前で服用することなどを条件とし、原則、初診は対面診療とするオンライン診療の例外扱いとする。
緊急避妊薬は、望まない妊娠を避けるための手段の一つだが、処方薬であるため、医師による対面診療が必要になり、入手しづらいことなどが課題となっていた。ただ、オンライン診療で処方する場合、緊急避妊薬を用いても避妊を防げないケースがあることを患者に十分説明できない可能性があるほか、緊急避妊薬が必要以上に流通して転売されることなどが懸念されている。
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