政府は10日、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の医療提供体制や公費支援の見直し方針を決めた。診療報酬上の取り扱いとして、コロナ患者への服薬指導の評価を継続し、薬局における治療薬の交付には「服薬管理指導料2倍」を適用する。外来・入院患者に対する治療薬の公費支援も9月末まで続けることとした。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけは、5月8日に現在の2類相当から5類感染症に移行し、「幅広い医療機関による自律的な通常対応」に切り替える。
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