厚生労働省は1日、診療報酬上の「連携強化加算」の施設基準の取り扱いを見直し、適用した。従来はPCR等検査無料化事業を実施している必要があったが削除し、新たに新型コロナウイルス感染症治療薬の対応薬局に指定され、自局で備蓄・調剤していることなどを要件に加えた。
連携強化加算は地域支援体制加算の算定薬局が一定の要件を満たすことで、調剤基本料に2点加算できるもの。
算定要件として、従来はPCR等検査無料化事業の実施事業者として登録されていることを求めていたが、政府方針に基づいて全国で検査事業が終了するため、同要件は削除した。
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