厚生労働省は、「医療用医薬品の全例調査方式による使用成績調査に関するQ&A」を一部改正した。全例調査の目標症例数に到達した時点で、医薬品医療機器総合機構(PMDA)への事前相談なしに症例登録等の終了を可能とした。調査が完了した場合、速やかに承認条件解除を希望することも求めた。
全例調査における目標症例数到達後の症例登録の継続取り扱いに関する項目を改正した。今月10日以降に適用され、既に実施中の調査にも適用できる。
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