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休日夜間リスト化で温度差‐会員のみ「算定不可」解釈

2024年05月08日 (水)

 2024年度調剤報酬改定で地域支援体制加算、連携強化加算、在宅薬学総合体制加算の施設基準に「地域薬剤師会等を通じて休日や夜間の対応薬局など地域住民に周知する」と明記されたことを受け、各地域薬剤師会は非会員薬局への対応に頭を悩ませている。厚生労働省が4月26日に示した疑義解釈では、地域薬剤師会が会員のみを対象に情報を整理・収集して公表している場合は「施設基準を満たさず算定不可」とし、会員・非会員の区別なく情報を整理する必要があることを示した。非会員である場合が多いチェーン薬局やドラッグストアの取り扱いをめぐっては、「手数料を徴収しリストに掲載する」といった手法も検討されているようだ。

非会員の手数料徴収も

 調剤報酬改定では、地域支援体制加算、連携強化加算、在宅薬学総合体制加算の施設基準で「地域の行政機関または薬剤師会等を通じて各加算の要件に示す情報を周知する」とされる中、非会員薬局の取り扱いが大きな課題となっていた。


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