厚生労働省は13日の医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議供給情報ワーキンググループで、供給不安に対応する情報把握の仕組みについて、把握対象となる医薬品を「安定確保医薬品」と「感染症対応医薬品」に絞る考えを示した。把握した情報は製造販売業者、薬局等の流通関係者に公開し、活用方法は平時、供給不安時、供給不足時に分けて整理する。
厚労省は、前回会合で示した供給不安への対応案で把握対象を全品目としていたが、費用対効果の観点等から全品目を把握することに対して疑問視する声が出たため、医療上必要不可欠と位置づける「安定確保医薬品」、感染症拡大時に医療現場で必要とされる「感染症対応医薬品」に把握対象を絞る考えを示した。
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