厚生労働省は19日、後発品の薬価基準収載における「全規格揃え」について、6月以降に収載される品目に関しては、3要件のいずれかを満たす場合は全規格揃えの対象外として認める考えを日本製薬団体連合会に通知した。要件として、「他規格とは明確に効能・効果等が異なる先発品の規格で後発品には対応する効能・効果等がない規格」などとし、事前に厚労省に相談するよう求めている。
今回の通知は、6月以降に新たに薬価基準に収載される後発品が対象。3要件のいずれかを満たすことを条件に、医療上必ずしも必要でないと考える規格がある場合は、全規格揃えの対象外とすることの可否について根拠となる資料を用意した上で、厚労省に相談できるとした。妥当性が認められた場合、全規格揃えの対象外として取り使うことが可能となる。
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