日本薬剤師会の森昌平副会長は4日の厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会で、改正医薬品医療機器等法施行後の処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売(零売)を可能とするケースついて「一律に線引きできず、あくまでも薬剤師が購入者の状況を踏まえて適切に判断するもの」との考えを示した。
改正薬機法では、零売の運用を位置づけ、医療用医薬品は処方箋に基づく販売を原則としつつ、「やむを得ない場合」のみ薬局での販売を認めるとしている。厚労省は、やむを得ない場合の範囲など具体的な運用は省令で規定するほか、過度な規制とならないよう必要最小限かつ合理的な規制措置にとどめるなどの考えを審議で示していた。
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