「医療法等の一部を改正する法律案」が1日、衆議院厚生労働委員会で一部修正のうえ自由民主党や立憲民主党などの賛成多数で可決され、参議院厚生労働委員会へ送られた。
医療法等の一部改正案は今年の2月14日に国会(第217回常会)提出され、閉会中審査が行われていたが、10月21日から始まった国会(第219回、臨時会)で本格的に審議が再開された。
同法案の趣旨は、「高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域での良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、地域医療構想の見直し等、医師偏在是正に向けた総合的な対策の実施、これらの基盤となる医療DXの推進のために必要な措置を講ずる」というものであるが、衆議院厚生労働委員会でこの地域医療構想の見直し等と医療DXの推進関係に修正・追加が加えられるとともに、「その他」の事項が追加された。例えば、地域医療構想と医療DX関係では以下の条項が追加されている(いずれも地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律)。
(病床数の削減を支援する事業等)
第7条の2 都道府県は、その地域の実情を踏まえ、医療機関がその経営の安定を図るために緊急に病床数を削減することを支援する事業を行うことができる。
2 都道府県は、医療機関が前項に規定する事業に基づき病床数を削減したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、医療計画において定める医療法第30条の4第2項第17号に規定する基準病床数を削減するものとする。
第12条の3
4 政府は、令和12年12月31日までに、電子カルテの普及率(電子診療録等情報その他の心身の状況に関する記録に係る情報に係る電磁的記録を利用する体制を整備している医療機関の全ての医療機関に対する割合をいう。)が約100パーセントとなることを達成するよう、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)第2条第4項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の先端的な技術の活用を含め、医療機関の業務における情報の電子化を実現しなければならない。
施行日は、令和9年4月1日であるが、一部の規定は公布日、令和8年4月1日、10月1日、公布後1年以内・1年6月以内・2年以内・3年以内に政令で定める日とされている。
法案に賛成した会派は、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党、有志の会、参政党、改革の会、減税保守こども。反対したのは、れいわ新選組、日本共産党。
医療法等の一部改正案の概要修正後と法案等の資料は下記のWEBサイトを参照。
https://www.mhlw.go.jp/content/001601149.pdf
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g21709021.htm
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