厚生労働省は17日の中央社会保険医療協議会総会で、長期収載品の選定療養に関する患者負担額を現行の「長期収載品と後発品の価格差の4分の1」から「2分の1以上」に引き上げる方向性を示した。医療上の必要性がある場合や、後発品の在庫不足などで提供が困難な場合は、引き続き選定療養の対象外とする方針。具体的な負担割合は、予算編成過程を経て決定される。
前回の中医協では、患者希望で長期収載品を使用した場合の負担について、後発品との価格差の「2分の1以上」「4分の3以上」「全額負担」のいずれかとする案が議論されたが、厚労省はその中で最も価格差が小さい「2分の1以上」にすることを提案した。
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