高次機能障害者の自立や社会参加のための生活全般にわたる支援を図ることなどを内容とする「高次脳機能障害者支援法」(令和7年法律第96号)が12月24日公布された。令和8年4月1日から施行される。
高次脳機能障害者支援法は、「(前略)高次脳機能障害者に対する支援に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、地域での生活支援、相談体制の整備、高次脳機能障害者支援センターの指定等について定めることにより、高次脳機能障害者の自立及び社会参加のためその生活全般にわたる支援を図り、もって高次脳機能障害者を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会の実現に資することを目的とする」(第1条:目的)法律。
「高次脳機能障害」とは、「疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因すると認められる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害として政令で定めるものをいう」(第2条:定義)とされている。
本則31条から成り、国や地方公共団体の責務、事業主・国民の努力、高次脳機能障害者支援センターの指定と業務などが規定されている。
高次脳機能障害者支援法〈案〉は、衆議院厚生労働委員長を議案提出者とする「衆法」で、令和7年12月5日に衆議院に提出され、8日衆議院通過、16日参議院でも可決された。共産党やれいわ新選組からも反対はなく、全会一致での可決成立となった。
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