厚生労働省医政局医事課長と同省健康・生活衛生局生活衛生課長、経済産業省商務・サービスグループヘルスケア産業課長は令和7年12月26日付で、3課長連名の通知「美容所等におけるアートメイク施術について」(医政医発1226第3号・健生衛発1226第1号・20251226商局第1号)を各都道府県衛生主管部(局)長あてに発出した。医師法違反となるアートメイク施術を実施することのないよう周知徹底を図るよう求めるとともに、悪質な違反行為に対しては刑事訴訟法の規定に基づく告発を念頭に置きつつ警察と適切な連携を図るよう求めている。
厚生労働省では令和7年8月15日付で「美容医療に関する取扱いについて」(医政発0815第21号厚生労働省医政局長通知)を発出し、「いわゆるアートメイクに関して、針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為のうち、施術箇所に本来存在しうる人体の構造物(眉毛、毛髪、乳輪・乳頭等)を描く行為及び化粧に代替しうる装飾(アイライン、チーク、リップ等)を描く行為は医行為に該当する」などの基準を示している。
今回の通知は「違法事例等に適切に対処するべく」発出したもので、「施術の名称(例えば、「○○メイク」「○○タトゥー」といった「アートメイク」以外の名称)を問わず、アートメイクの施術を実施するなど、医師法に違反する行為を実施することのないよう営業者等に周知徹底を図り、美容業務の適正な実施の確保を図られるよう、特段の御配慮をお願いする」としている。
また、「違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、当該行為の速やかな停止を勧告する等必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられないなど、悪質な場合においては、刑事訴訟法第239条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図られたい」としている。
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