厚生労働省は8日、2026年度診療報酬改定の疑義解釈で、病棟薬剤業務実施加算について病棟ごとに「病棟薬剤業務実施加算1」「同加算2」を分けて届け出ることは不可との見解を示した。
病棟薬剤業務実施加算をめぐっては薬剤総合評価調整や退院時薬剤情報管理指導で一定の実績がある場合の上位評価として「同加算1」(週1回、300点)を新設した。
同加算1の実績要件については、保険医療機関全体で満たす必要があることから、病棟ごとに同加算2(週1回、120点)と分けて届出はできない。ただ、高度急性期病棟を対象とした同加算3(1日につき100点)については、同加算1または同加算2と別に届け出ることは可能としている。
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