2026年度診療報酬改定では、24年度改定で新設された調剤基本料の「在宅薬学総合体制加算」を見直した。同加算2については、単一建物診療患者または単一建物居住者が1人(個人宅)の場合と、それ以外の訪問薬剤指導時の評価を区分し、施設在宅よりも個人在宅に対する評価を拡充した点がポイントだ。
24年度改定では在宅業務の推進に向け、ターミナルケアや小児在宅医療に対応した訪問薬剤管理指導の体制を整備している薬局を評価するものとして「在宅薬学総合体制加算」を新設した。同加算は、在宅患者に対する薬学的管理・指導を行うために必要な体制を評価する「体制加算」と位置付けられている。
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