2026年度診療報酬改定では、「保険医療機関および保険医療養担当規則」「保険薬局および保険薬剤師療養担当規則」にバイオ後続品の使用促進にかかる規定を追加し、バイオ医薬品について一般名処方が可能となった。
これに伴い、バイオ後続品使用促進の観点からバイオ後続品の調剤体制を整備している薬局を評価するため、「バイオ後続品調剤体制加算」を新設した。医療機関についても、バイオ後続品の使用促進の観点から、一般名処方加算においてバイオ後続品のあるバイオ医薬品の一般名処方を行った場合を評価の対象とした。
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