予防接種を行う際の同意の有無について、電磁的記録で記録することを原則とする予防接種法施行規則の一部改正省令(令和8年厚生労働省令第136号)が1日、公布・施行された。
改正された条文は、説明と同意の取得について定めた予防接種法施行規則第5条の2。改正前は、予防接種に当たり、被接種者又はその保護者に対し、有効性、安全性、副反応について適切に説明した上で、「文書により」同意を得ることを求めていた。
改正により、同条から「文書により」が削除された。その上で、同条に後段として、予防接種を行う者に対し、被接種者又はその保護者による同意の有無を電磁的記録として記録することを義務付ける規定が追加された。
ただし、被接種者又はその保護者が書面で同意の有無を示したときは、電磁的記録による記録義務の例外とされている。
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