健康保険法と医療法を中心とする医療制度改革関連2法案が10日に閣議決定され、国会に提出された。今後のわが国医療のあり方をめぐり、いよいよ国会という舞台で、国民を巻き込んでの本格的な議論が戦わされることになる。
そのうち医療法一部改正案は、第5次医療法改正に当たるもの。少子高齢化の進展や国民意識の変化など、医療を取り巻く環境の変化を踏まえ、国民の医療に対する安心・安全・信頼を確保し、質の高い医療サービスが適切に提供できる体制の構築を目指している。
そのための方策として、広告規制の緩和や、医療機関等に一定情報の都道府県への届け出義務化といった「国民・患者への医療に関する情報提供の推進」「医療計画の見直し等を通じた医療機能の分化・連携を推進」し、切れ目のない医療を提供すると共に、早期に自宅生活へ復帰できるように、在宅医療の推進を図っていく。
また、へき地等の特定地域や小児科、産科など特定診療科で深刻化している医師不足に対し、「医師等医療従事者の確保策」を強化していくのに加え、医療安全支援センターの制度化・医療安全確保の義務化、行政処分を受けた医師等の再教育義務化といった「医療安全の確保」にも積極的に取り組んでいく。
こうした改正案の中で特筆すべきは、やはり薬局の機能面を重視して、「調剤を実施する薬局」を医療提供施設として位置づけると、改正案の中に明記されたことだ。1992(平成4)年の医療法改正において、薬剤師が「医療の担い手」として、医師、歯科医師、看護婦(当時)と共に明記されて以来の画期的な成果といえる。
今回の改正案で示された医療提供体制の将来像は、04年9月から社会保障審議会医療部会で議論が始まり、昨年8月に中間報告が、そして昨年12月に最終的な形が意見書としてまとめられたもの。
医療部会には、日本薬剤師会の代表が委員として参加している。当初から医薬品を地域に提供している薬局・薬剤師が、地域医療や医療連携体制の中でその機能を十分に発揮し、地域医療の向上を目指していくためには、薬局を医療提供施設として正式に位置づけることが、重要であると主張してきた。
97年の医療法改正で医薬分業の推進は、地域医療計画の「任意記載事項」として盛られたにとどまった。やはり薬局が医療提供施設として、医療法に位置づけられていなかったために、地域の医療提供体制に関する計画を議論する場面で、薬局・薬剤師の意見が十分に反映できなかった面は否めない。
その一方で、医薬分業が全国平均で50%を超え、量的拡大から質が問われる時代に入ったことに加え、在宅医療への積極的な貢献、薬学教育6年制に伴う薬剤師の資質向上が、具体的な課題として挙がってきた。このため地域医療と薬局・薬剤師の関係に、新しい展開を図る必要性もあった。
薬局が医療提供施設として法律に位置づけられれば、薬局薬剤師は新たな第一歩を踏み出すことになる。法律上ではなく、本当の意味で薬局が医療提供施設として社会から認知され、評価を得ていくためには、薬局・薬剤師は何を行い、どのような実績を積み上げていくのか、真価が問われる本番はこれからだ。