一般薬の新販売制度によって、「臨床検査センター」が感染対策のために、大量に使用する消毒薬を、医薬品卸から入手することが困難になる可能性が出てきている問題で、新たに検体処理を行う際、大量に使用される「局方精製水」「局方生理食塩水液」も、医薬品卸から入手できなくなる可能性のあることが分かった。
局方精製水は、主に試薬を希釈する際に用いられ、局方生理食塩水は、血液や尿などの検体の希釈に用いられる。そのため、膨大な数の検体を処理する検査センターでは、大量に使用する。
しかし、昨年6月にスタートした新販売制度では、卸売業者の販売先は、病院や診療所をはじめ、薬局、医薬品の製造販売業者などに限定されており、販売可能な医薬品も厚生労働省が一律に規定した。
検査センターについては、検査を行うに当たり必要な「体外診断用医薬品」と、試験検査に使用される「標準品」に限定。「標準品」の中には、抗生物質の薬剤感受性試験を行う製品は明記しているが、消毒薬をはじめ、局方精製水、局方生理食塩水液は対象から外れており、医薬品卸から購入することができない医薬品になってしまった。
局方生理食塩水は、処方せん医薬品に該当し、医師等の処方せんにより使用することが義務づけられている。また、局方精製水は、第3類薬に分類される。ただ、検査センターが使う医薬品の量は膨大で、「近くの薬局で大量購入するというのは容易ではない」(関係者)という。
消毒薬と同様に、改正薬事法施行直前に駆け込みで、都道府県の販売先変更許可を取得・更新していれば、3年以上の残存期間があるが、残存期間終了後は入手困難になる可能性がある。
試薬の製造などを行っている大手検査センターなどは、卸売業者が医薬品を販売できる「製造業者」に該当するため、これまで通り医薬品卸から大量購入することが可能だが、問題になるのが試薬の製造部門などを持たない中小の検査センター。残存期間終了後は、医薬品卸から購入していたそれら医薬品の入手が困難になると予想される。