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「管理薬剤師」の責任

2011年08月22日 (月)

◆薬局側の調剤ミスにより、誤った薬剤を患者に交付してしまった場合、最初に行うべきことは、患者の健康被害の有無を確認し……必要に応じた緊急措置を講ずること――と、日本薬剤師会「調剤事故防止マニュアル第2版」第7章の最初に書いてある
◆マニュアルを見るまでもなく至極当然のこと。だが、過誤の事実を知りながら、患者への「服用中止の指示や回収」もせず放置、患者が死亡したとして、埼玉県越谷市の薬局開設者・管理薬剤師が書類送検された。薬局開設者は現職の小嶋富雄埼玉県薬会長。剤界にとっては二重のショックだ
◆容疑は、監査もせず交付した薬剤師本人(小嶋会長)に業務上過失傷害、過誤を知っていながら対応しなかった管理薬剤師に業務上過失致死。管理薬剤師に厳しいものとなった
◆図らずも「管理薬剤師」がいかに重要なポジションかを示した事例となった。これを機に薬剤師、とりわけ管理薬剤師の資質を検証したい。少なくとも、ところてん式に「管理薬剤師」が量産されないことを願いたい。



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