◆東京高裁が第1、2類医薬品の郵便等販売を原則として禁止する厚生労働省令について、薬事法の委任範囲を逸脱した違法な規定とする判決を下し、健康被害防止等の観点からインターネット販売などを規制する妥当性を認めた一審をくつがえした
◆薬事法を飛び越えて厚労省がネット販売を制限しているというのが二審の現状認識ということになる。国は今週、控訴するかどうか決めなければならない。厚労省が対面販売の原則を変えることは考えにくく、上告すれば最高裁に結論が持ち越される
◆ただ、最終的に今回と同じ判決が出ても、第3類薬以外のネット販売が認められるのは訴訟を起こしたケンコーコムとウェルネットの2社だけだが、今後のことを考えると省令ベースの規定を薬事法へ移すか、規制を緩和するかしなければならない
◆安全性を確保した上で利便性をどこまで規制の中で認めていくかというのは極めて難しい問題だ。司法判断には縛られることになるが、厚労省にはレギュラトリーサイエンスに基づく対応に期待したい。
安全性と利便性
2012年05月07日 (月)
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