厚生労働省保険局医療課は、2012年度診療報酬改定の疑義解釈の第3弾をまとめた。調剤報酬については、基準調剤加算に導入した閉局時間要件の詳細な運用ルールを明示したほか、自家製剤加算と計量混合調剤加算の乳幼児対応の考え方を整理している。
基準調剤加算の閉局時間要件は、面分業を徹底を徹底する観点で新設された。3月末の疑義解釈第1弾では、「特定の医療機関の休憩時間に応じた一時閉局となっていないことが求められる」としていた。
さらに今回は、土曜日を含む平日が特定の医療機関に合わせた一時閉局になっていなくても、「診療時間や休診日(半日もしくは全日)と完全に合わせて閉局している場合」には要件を満たさないとの見解を示した。
ただし、例外として、[1]特定の医療機関の処方箋が70%未満[2]閉局を活用して在宅薬剤管理指導を恒常的に実施[3]特定の医療機関が休診する日曜日に開局[4]1週間の総開局時間が特定の医療機関の総診療時間を超えている――場合は加算を認めることを明確にした。
一方、自家製剤加算と計量混合調剤加算については、6歳未満の乳幼児の点数区分を12年度改定で廃止したが、矯味剤を加えたり、賦形剤や矯味矯臭剤を混合した場合などは加算を算定できることになっている。
今回の疑義解釈では、「乳幼児ごとに必要性を適切に判断した上で行われるもの」として、「全ての乳幼児に対して一律に算定できるものではない」とした。