厚生労働省は2日、「一般用医薬品の販売ルール策定作業グループ」に対し、第1類の購入者から情報提供不要の意思表示があった場合でも、薬剤師が必要ないと判断しない限り使用者の情報収集や説明を行うようにするルール案を提示したが、委員からは特に異論はなかった。
現行の販売ルールでは、第1類に関して、情報提供の義務の免除規定があり、第1類の購入者が継続使用などを理由に情報提供不要の意思表示をした場合、薬剤師を介さずに医薬品を購入することができる。
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