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【厚労省・14年度改定説明会】未妥結減算ルール、初回は来年1月から10カ月‐基準調剤加算1、連携は10薬局未満

2014年03月07日 (金)

 厚生労働省は5日、都内で2014年度診療報酬改定説明会を開き、医薬品の価格交渉で妥結率が低い200床以上の病院の初・再診料や薬局の調剤基本料などを引き下げる未妥結減算ルールの適用期間について、初回に限って来年1月1日から10月31日までの10カ月間にする考えを示した。また、地域の薬局との連携を図り、調剤と在宅業務が24時間可能な体制を整えている薬局を算定対象としている「基準調剤加算1」について、連携する薬局の数を10未満とすることなどを示した。

 今回の改定では、妥結率の低さが医薬品価格調査の障害となるため、毎年4月1日から9月末までの期間の妥結率が50%以下の病院と薬局の基本料を1年間引き下げるルールを導入する。


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