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薬局での自己血糖測定が可能に

2014年04月11日 (金)

◆薬局等での自己血糖測定を可能とする告示、さらに厚労・経産両省によるガイドラインが3月末に示されたことで、セルフメディケーションにおける薬局・薬剤師のさらなる貢献に向けてのゴーサインが灯った
◆法的にグレーだった衛生検査所の届け出は不要。「民間事業者」が、検査(測定)後のサービス提供として、検査結果の事実や検査項目の一般的な基準値を通知することは「適法」となった
◆簡易検査は健康診断ではない。また検査結果を用い“医学的判断を行った上”で、生活上の注意や健康増進のための関連施設・サービス紹介、OTC薬・健食等の紹介、より詳しい健診を受けるよう勧めることは「違法」との指針が示された
◆一方、検査を受けたか否かにかかわらず、利用者等からの紹介に応じ関連施設・サービス・OTC薬の紹介、より詳しい健診の勧めなどは、個別検査結果を踏まえたものでなく、一般論としての範囲で行うこと――とある。まさに薬局機能そのものだ。「民間事業者=薬局」の浸透に向け資質向上が望まれる。



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