口頭説明や台帳作成求める
厚生労働省は、薬局が血糖自己測定等の簡易検査を行う場合の具体的な手続きや留意点を示した「検体測定室に関するガイドライン」を公表した。簡易検査を行う薬局等の事業者は、厚労省に「検体測定室」の届け出を行うこととし、血液を扱うための感染防止対策や血糖測定器等の精度管理、さらに標準作業書や作業日誌、台帳の作成等を求めている。
臨床検査技師法の告示が一部改正され、薬局で自己血糖測定の簡易検査が可能となったことを受け、厚労省と経済産業省は3月31日、基本的な法令解釈に関するガイドラインを示している。今回のガイドラインは、衛生検査所の登録が不要な薬局等の施設を「検体測定室」と定め、簡易検査を行うための手続きや留意点を具体的に示したもの。
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