厚生労働省の研究会は9月30日、医療等番号の制度設計に向け、事務局が示した論点案ついて議論を開始した。医療等番号の取り扱いについて、各医療機関・薬局や地域医療ネットワークで用いられている様々な患者IDを、引き続き利用できるような仕組みとすることが指摘された。
マイナンバー制度の運用が来年1月から開始されることを受け、今月から国民への番号通知が始まった。ただ、医療情報を取り扱う場合は、本人を重複がないよう識別するための「医療等分野の番号」を識別子として位置づけると共に、地域医療ネットワークで用いられている患者IDを引き続き利用できるような仕組みとすることが示された。
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