日本医師会総合政策研究機構は、診療補助行為を法的に整理したワーキングペーパーをまとめた。厚生労働省が医業(医行為)に投薬が含まれると法解釈をしているとし、調剤行為については「医師による調剤が含まれる」との解釈を示した。医師の指示がある場合に限っては、看護師・准看護師による調剤も広範な意味の診療補助行為として可能とした。
同機構は、薬剤師法により薬剤師に許される行為は、「医師の処方に忠実に従って調剤すること」のみであると独自の解釈を示し、「患者の病名もしくは容態を聞き、その病状を判断して調剤・供与」することは、医師法17条の医業であるという位置づけが判例理論との認識を示した。
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