◆2016年度診療報酬改定で新設される「かかりつけ薬剤師指導料」(70点)や「かかりつけ薬剤師包括管理料」(270点)。その算定要件には薬剤師の勤務形態までもが明記されているのが特徴だ
◆これら算定要件では、指導料で3年以上、包括管理料で5年以上の薬局勤務経験が必要。『ほぼ常勤薬剤師』しか算定できないと捉えることができる。言うまでもなく、新卒薬剤師や薬局勤務未経験の薬剤師、さらに短時間勤務のパート薬剤師では算定できないということだ
◆薬剤師は大学卒業後も各種認定制度や専門薬剤師などキャリアパスを形成する機会は多く存在する。ただ、具体的な年限を経ることを条件に、直接的に薬剤師の収入に結びつく算定は今回が初めてではないだろうか
◆うがった見方をすれば、薬局薬剤師の常勤勤務を促すことで、キャリアパスを明確化させ、薬剤師の地位向上への道筋をつける狙いがあるのかもしれない。今後の薬局薬剤師のキャリアパス形成にも大きな意味を持たせる算定として動向に注目したい。
「かかりつけ薬剤師指導料」「かかりつけ薬剤師包括管理料」に注目
2016年03月11日 (金)
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