厚生労働省は29日、これまで都道府県を介していた薬価調査について、国が調査対象の卸売業者、医療機関、薬局に直接調査票を配布し、回収する方法に改める考えを中央社会保険医療協議会薬価専門部会に示した。政府方針を受け、薬価の毎年改定を実施することが決定し、調査回数の増加などが見込まれるため、関係者の負担軽減が必要と判断した。訪問調査については、これまで通り都道府県が実施する。
これまで薬価本調査は、厚労省から都道府県を介して販売側の卸売販売業者、購入側の医療機関、薬局に調査票を配布し、返送していた。ただ、政府による薬価制度の抜本改革に向けた基本方針で、改定年の中間年にも薬価調査を実施することが決定。調査回数の増加など関係者の負担増が懸念されており、今月には全国薬務主幹課長協議会から、調査を都道府県が実施することの位置づけが明確でないため、国が主体となって実施するよう医政局経済課長宛てに要望書が提出されていた。
* 全文閲覧には、薬事日報 電子版への申込みが必要です。