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ジェネリック医薬品の薬価収載‐09年度から5・11月に

2008年02月20日 (水)

関連検索: ジェネリック医薬品 薬価収載 中央社会保険医療協議会

 中央社会保険医療協議会は、薬価基準収載に関する取り扱いの変更を了承した。これまで7月と11月だった後発医薬品の収載時期を、2009年度からは5月と11月に改める。これに伴い収載希望書の提出期限は、5月収載分が2月10日、11月収載分が8月10日と定められる。また、報告品目と新キット製品の収載も、09年度から3月と9月に変更される。なお、08年度に関しては経過措置として、従来通り後発品は7月と11月、報告品目・新キット製品は6月と12月に収載される。

 5月の後発品収載は、「1月15日までに薬事法の承認を受け、2月10日までの指定する日までに薬価基準収載希望書を提出」、11月収載は、「7月15日までに薬事法の承認を受け、8月10日までの指定する日までに薬価基準収載希望書を提出」した医薬品が対象となる。

 3月収載の報告品目や新キット製品は「6月開催の薬事・食品衛生審議会薬事分科会終了後3週間以内または承認日までに薬価収載希望書を提出」、9月収載は「12月開催の薬事・食品衛生審議会薬事分科会終了後3週間以内または承認日までに薬価収載希望書を提出」した製品が対象となる。

 そのほか、再算定の手続きも見直される。再算定品目案不服意見書を提出した製造販売業者が、薬価算定組織に出席して意見表明する際、臨床試験に関与した医師などが製造販売業者に同行することが認められる。

関連検索: ジェネリック医薬品 薬価収載 中央社会保険医療協議会



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