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25日に開かれた「医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会」の第4回会合では、店舗管理者の要件の検討に入った。薬剤師がなるべきか、登録販売者もなれるようにするが焦点となる。検討会は4月上旬の次回会合で、店舗管理者となるべき専門家とは、その遵守事項などを議論を本格的に行う予定。
時間の都合で全ての委員が発言はできなかったが、全日本薬種商協会副会長の今孝之委員が、登録販売者が管理者となることについて、管理者としての教育を受けていないとして「登録後、一定期間を経て資質を備えた上で」就くことを主張した。
日本チェーンドラッグストア協会の小田兵馬委員は、▽従業員の監督▽構造設備の管理▽物品の管理▽業務の必要な注意””が管理者の業務ではあれば「新しい資格者(登録販売者)で十分」と述べた。
また小田委員は、登録販売者が店舗管理者になった場合、法では規定されいないものの、第一類医薬品が扱えなくなるのではないかと懸念を示し、そのようなことがないよう配慮を求めた。
この点は、検討会の検討課題にはなっていないが、卸業者の遵守規定(省令)で定められることになる。
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