調剤報酬のあり方が俎上に載った8日の中央社会保険医療協議会総会では、厚生労働省が示した「店舗数の多い薬局、特定の医療機関から処方箋を多く受け付けている薬局、不動産の賃貸借等の関係のある薬局等の評価を見直すこととしてはどうか」との提案に対し、特に異論は出なかった。
調剤基本料は、通常の「基本料1」(41点)に加え、2016年度診療報酬改定で、いわゆる門前薬局の評価を適正化する観点から、基本料2(25点)「処方箋受け付け回数が月4000回超かつ集中率70%超」または「処方箋受け付け回数が月2000回超かつ集中率90%超」と、薬局グループ全体で月の受け付け回数4万回超の薬局のうち、「処方箋集中率が95%超」または「特定の医療機関との間で不動産の賃貸借取引のある」薬局が算定する基本料3(20点)が設定された。
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