厚生労働省は8日、電話やテレビなどの情報通信機器を用いた診療に関するガイドライン作成に向けた検討会の初会合を開き、議論を開始した。ITを用いた診療の名称を「オンライン診療」に統一することで一致したほか、厚生労働研究班の報告を受け、ガイドラインの項目などについて議論。特にオンライン診療における薬剤処方では、かかりつけ薬剤師・薬局が監査や一元管理の役割を果たすことを盛り込むよう求める意見が出た。
遠隔診療をめぐっては、政府が昨年12月に決定した新しい経済政策パッケージで、必要なルールを包含するガイドラインを整備し、今年度内に取りまとめて公表することとされていた。これを受け、厚労省は検討会を立ち上げ、ガイドラインの策定に向け議論を開始した。この日の初会合では、厚労省が遠隔診療の定義と名称、基本理念と倫理指針、ガイドラインの項目の三つの論点を提示。遠隔診療について、医師対患者で行われる外来・在宅診療とし、名称を「オンライン診療」とすることで合意した。酒巻哲夫委員(日本遠隔医療学会名誉理事)は「遠隔診療の定義は広い。オンライン診療とは何かという定義を改めて明確化する必要がある」と指摘した。
* 全文閲覧には 薬事日報 電子版 » への申込みが必要です。