日本製薬工業協会(製薬協)は、15日に開催した理事会で、国際製薬団体連合会(IFPMA)が定めた加盟企業と医療従事者との関係についての国際的倫理基準「コード・オブ・プラクティス」(IFPMAコード)について、5月に主に製薬企業からの物品の提供に関する規定を厳格化する改訂が承認されたのに伴い、製薬協の加盟社向けの「製薬協コード・オブ・プラクティス」(製薬協コード)も改訂することを決定した。
製薬協コードは、会員会社に所属する全ての役員・従業員を対象とする、研究者や医療従事者、患者団体等の外部との交流活動全般に関する自主規範で、「医療用医薬品プロモーションコード」をさらに発展させたもの。IFPMAコードがベースになっているため、範囲や考え方が類似している。IFPMAコードの改訂に対応する形で、「8:物品の提供」の「解説」の内容を変更する。
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